持ち主(委任者)の代わりに、ご家族や知人などの第三者(代理人)が品物を持ち込んで買取を依頼する場合、古物営業法に基づいて厳格な手続きが求められます。これは、盗品の流通を防ぐために「代理人が無断で持ち込んでいないこと」を店舗側が証明しなければならないためです。
・ 委任状(譲渡証明書)
持ち主本人が「この品物の売却に関する一切の権限を〇〇(代理人)に委任する」という旨を記載し、自署または捺印したもの。
・ 委任者(本来の持ち主)の本人確認書類のコピー
運転免許証やマイナンバーカードなど、持ち主本人の身分を証明するもののコピー。
・ 代理人(窓口への持ち込み者)の本人確認書類
実際に来店した代理人自身の身分証明書(こちらは原本の提示が必要です)。
古物営業法では、取引相手の本人確認義務が厳格に定められています。代理人を通じた取引の場合、「窓口に来た人」だけでなく「本当の持ち主」の身元と売却意思の両方を確認しないと、店舗側が義務違反に問われるリスクがあります。
1万円未満の特例と例外対象
通常、買取総額が1万円未満であれば本人確認義務は免除されます。しかし、レトロゲームなどのゲームソフト、初版マンガなどの書籍、CD・DVDなどのメディア類は、万引きや盗難が換金されやすいジャンルとして法律で例外指定されています。そのため、買取額が1円であっても本人確認は免除されません。こうした商材が含まれる場合は、少額であっても弊社では必ず委任状と双方の身分証確認を徹底しております。
※ 代理買取の際は、弊社では「書類や記入項目に不備がある場合は一切買取できません。」
家丸ごとのお片付けや、多数のお品物の買取を代理人様経由でご依頼される場合は、本委任状に以下のようにお書きください。
1. お品物をまとめてご依頼される場合
すべてのお品物を一括でご依頼される場合は、すべてを書き出す必要はございません。
物品名: 「家財道具一式」または「〇〇邸 残置物一式」
数 量: 「一式」とご記入ください。
2. 貴金属やコレクション品等が含まれる場合(推奨)
貴金属、ブランド時計、または大切にされていたコレクション品など、特に重要なご依頼品が含まれる場合は、行き違いを防ぐため、それらのみ分けてご記入いただくことをお勧めしております。
(記入例)
1行目:〇〇ブランド時計、貴金属類(数量:〇点)
2行目:その他 家具・生活雑貨等の家財一式(数量:一式)
3. 事前にリストや見積書がある場合
すでにお品物のリストがある場合は、物品名に「別紙リストの通り」とご記入いただき、リストを一緒にご提出ください。